気をつけたいのは「二つの制度は同時に使えない」ということ
ここでとても大事な注意点があります。それは、通常の医療費控除と、市販薬に関するこの制度は、同じ年に両方使うことができない、という点です。
国税庁の案内でも、どちらか一方を選んで申告する仕組みになっていると説明されています。つまり、病院での医療費がたくさんかかった年は通常の医療費控除を、逆に病院はあまり利用せず市販薬でのケアが中心だった年はこちらの制度を、といった具合に、年によって有利な方を選ぶ必要があります。
両方を足し算して申告することはできないので、注意しましょう。
「通院した分と市販薬の分、両方使えると思っていた」という勘違い
実際に、通院でかかった医療費と、市販薬の購入費を、両方まとめて申告できると思い込んでいる方は少なくありません。しかし先ほど説明した通り、これは制度としてはできない仕組みになっています。
たとえその年に病院代も市販薬代もそれなりにかかっていたとしても、申告時にはどちらか一方を選ぶ必要があります。どちらの制度を選んだ方が得になるかは、家庭ごとの支出の内訳によって変わってきます。
迷ったときは、両方のパターンで計算してみて、控除額が大きくなる方を選ぶのが安心です。この制度について、税の専門家たちは実際どう見ているのでしょうか。
