税金や公共料金の窓口でも同じ考え方
この法律は、お店の買い物だけに向けられたものではありません。お金の支払い全般に関わる決まりなので、役所の窓口でも同じ考え方が当てはまります。
ですから、税金や公共料金を大量の硬貨で払おうとした場合、相手が上限を理由に断ることは、法律上は可能ということになります。アメリカで30万枚の1セント支払いが成立したのとは、対照的です。
もっとも、実際の窓口では、事情を説明すれば受け取ってくれることも多いようです。計算機がある窓口なら、時間さえあれば対応できるからです。事前に電話で確認しておくと安心です。
ここで注意したいのは、断られたからといって支払いの義務が消えるわけではない、という点です。期限のある支払いなら、別の方法を用意しておく必要があります。
ギザ十や古い硬貨は、今でも使えるのか
ここで、よくある勘違いを一つ訂正しておきます。縁がギザギザになった、いわゆる「ギザ十」は、今でもふつうに使える10円玉です。
ギザ十は1950年代に作られた10円玉で、当時の古い法律のもとで発行されました。しかし1988年の法律で、それ以前に発行された硬貨も「貨幣」とみなす扱いになったため、今も法律上のお金として通用します。
同じように、穴のあいていない5円玉や、昔の100円銀貨も有効です。ただし、自動販売機では読み取ってもらえないことがあります。使えないのは機械の都合であって、お金としての効力とは別の話です。
さて、そろそろ本題の数字が気になってきたころだと思います。次のページでは、世の中に出回っている「何枚まで」の噂を整理しながら、答えに近づいていきます。
