事故物件=幽霊屋敷ではない?その言葉の本当の意味
「事故物件」と聞くと、心霊現象や幽霊が出る部屋を想像する方が多いかもしれません。しかし実は、事故物件という言葉に「幽霊が出る」という意味は含まれていません。事故物件とは、法律上の正式な用語ではなく、過去にその部屋で人が亡くなったことがある物件を指す、いわば通称です。
人が亡くなった理由や状況によって、不動産会社が買主や借主にその事実を伝えるべきかどうかが変わってきます。つまり事故物件かどうかを決めるのは、幽霊の有無ではなく、住む人が感じる「心理的な抵抗感」の大きさなのです。ここを誤解したまま部屋探しをすると、思わぬ勘違いをしてしまうことがあります。
実は法律用語じゃなかった「事故物件」という呼び名
実は「事故物件」という呼び方自体、不動産会社が公式に使う言葉ではありません。宅地建物取引業法などの法律には、この言葉は一切登場しないのです。業界で使われているのは「心理的瑕疵物件」という表現で、瑕疵とは、傷や欠陥という意味の言葉です。つまり「心理的な欠陥がある物件」という意味になります。
ネット上では「訳あり物件」と呼ばれることもあります。呼び方が複数あるからこそ、検索するときは「事故物件」だけでなく「心理的瑕疵」という言葉も知っておくと、より正確な情報にたどり着きやすくなります。次のページでは、この「心理的瑕疵」という言葉がどのように生まれたのかを見ていきます。

