答えはこれだった。2021年に生まれた国のガイドライン
お待たせしました。ここまで見てきた告知のルールのもとになっているのが、2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。これは、不動産会社が人の死について、買主や借主にどこまで伝えるべきかという判断基準を示したものです。
自殺や他殺、原因不明の死亡などは告知が必要とされる一方、自然死や日常生活の中での不慮の事故死は、原則として告知の対象外とされています。そして、隣の部屋や普段使わない共用部分での出来事についても、原則として告知は不要とされているのです。つまり「事故物件の隣に住むと何が起きるか」という問いへの答えは、多くの場合「法律上は特に何も起きない」というのが実情なのです。
ただし「絶対安心」ではない。ガイドラインの限界
ただし、このガイドラインには大切な注意点があります。法律のように強制力があるわけではなく、あくまで判断の目安として位置づけられているという点です。実際の裁判では、ガイドラインの内容がそのまま結論を左右するとは限らず、個別の事情が重視されるとされています。
また、事件性や社会的な影響が極めて大きい出来事については、隣室や共用部分であっても告知が必要になる場合があると明記されています。つまり「隣だから絶対に安心」というわけでもなく、あくまでケースバイケースの判断が求められる、というのがこの問題の難しいところなのです。
