どんな亡くなり方なら事故物件になるの?
「事故物件になるのは、どんな亡くなり方をしたときなのでしょうか」という疑問を持つ方は多いはずです。一般的に、自殺や他殺、火災による死亡は、心理的な抵抗感が大きいとされ、事故物件として扱われます。また、原因がはっきりしない死亡についても、事故物件に該当する場合があります。
一方で、病気による自然死や、階段でつまずくといった日常生活の中で起きる不慮の事故による死亡は、原則として事故物件にはあたらないとされています。同じ「人が亡くなった」という事実でも、その経緯によって扱いが大きく変わってくる点が、この問題をわかりにくくしている理由のひとつと言えるでしょう。
自然死でも油断禁物?発見までの時間がカギになる理由
ただし、自然死だから絶対に安心というわけではありません。発見が遅れて、いわゆる特殊清掃が必要になるほど時間が経ってしまった場合は、話が変わってきます。特殊清掃とは、通常の掃除では対応できない汚れやにおいを、専門の技術で取り除く作業のことです。
このようなケースでは、たとえ亡くなった原因が病気であっても、心理的な負担が大きいと判断され、告知が必要になる場合があります。つまり「何が原因で亡くなったか」だけでなく、「発見までにどれくらい時間がかかったか」も、事故物件かどうかを左右する重要なポイントになるのです。
