誘導灯を消していい場合があります
誘導灯は基本的に、いつも点いていることが求められます。ただし例外があります。映画館やプラネタリウム、遊園地の暗い乗り物などを思い出してください。あそこで緑の光が点いていたら、映像が台無しになってしまいます。
そこで消防法の決まりでは、いくつかの条件を満たした場合に限って消灯が認められています。建物が無人のとき、外の自然光で出口が分かる場所、演出上どうしても暗さが必要な場所、そして関係者だけが使う場所などです。
ここが大切な点ですが、ただ消しておけばよいわけではありません。火災報知設備が作動したときに自動で点灯する仕組みを備えていることが条件になります。つまり、いざというときは必ず光ります。暗い映画館で安心して映画を見られるのは、この仕組みがあるからです。
近年は、電気そのものを使わない出口表示も広がっています。
電気を使わずに光る「蓄光式」の標識
非常口の表示には、電気で光る「誘導灯」とは別に、光らない板を貼る「誘導標識」があります。その中に、暗くなると自分で光る蓄光式のものがあります。
蓄光とは、明るいときに光をためこみ、暗くなるとその光を返す性質のことです。子どものおもちゃや時計の文字盤にも使われている技術です。電源もいらず、電池切れもありません。総務省消防庁は2010年に、蓄光式の誘導標識の扱いについて通知を出しています。
通路の誘導標識は、床の近くに設けるものもあります。煙は天井にたまるため、姿勢を低くして逃げるときには足元の表示がよく見えるからです。昭和の火事で「高すぎて見えなかった」という反省が、こういうところに生きています。
さて、話を昭和に戻します。文字から絵への切り替えは、実はおそろしい速さで進みました。その速度を示す数字が残っています。
