私たちが払った消費税、全部が国に納められているとは限らない?知らないと驚く消費税のルール

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2026年10月、インボイスの経過措置が「80%→70%」に

インボイス制度では、免税事業者からの仕入れでも、一定の割合で仕入税額控除を認める「経過措置」が設けられています。2023年10月から2026年9月までは、その割合が80%でした。

2026年3月に成立した税制改正によって、この経過措置は見直されました。2026年10月1日からは70%、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%となり、2031年10月以降は控除できなくなります。

つまり、ちょうど今月から、免税事業者との取引に関するルールが一段階厳しくなったということです。

経過措置の割合が下がっていくにつれて、免税事業者が取引先から登録を求められる場面は、さらに増えていくと考えられます。では、登録した小規模な事業者の負担を軽くする仕組みはどうなっているのでしょうか。

Q. 「2割特例」は終わったの?

A. インボイスの登録によって新たに課税事業者になった小規模な事業者は、納める消費税を売上にかかる消費税の2割にできる「2割特例」を使うことができました。

この2割特例は、2026年9月30日までの日を含む課税期間で終了することになっています。暦年で計算する個人事業者は、2026年分まで使うことができます。

その後、個人事業者に限って、一定の条件を満たせば、2027年分と2028年分は、納める消費税を売上にかかる消費税の3割にできる「3割特例」が新しく設けられました。

こうした特例も、小規模な事業者の負担を考えて設けられたものです。ただ、私たち消費者から見れば、払った消費税と国に届く消費税の間に差が生まれる仕組みの一つでもあります。

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この記事を書いた人

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