「自転車は法律の対象外」は大きな勘違いです
「自転車は免許もいらないし、交通ルールなんて関係ない」と思っている人は少なくありません。
しかし実際には、自転車も道路交通法という法律の中で「車両」として扱われています。
信号無視や一時停止をしないことは、自動車と同じように、以前から違反行為でした。
ただ、反則金の仕組みだけが自転車には使われていなかったため、多くの場合、注意を受けるだけで終わっていたのです。
「ルールがなかった」のではなく、「ルールを破っても、これまでは大きな代償がなかった」というのが実情に近いといえます。
「注意されるだけ」だったころのリアルな光景
以前の街角では、こんな光景がよく見られました。
自転車で信号無視をして交差点を渡ったところ、近くにいた警察官に呼び止められる。
そこで渡されるのは、反則金の納付書ではなく「自転車指導啓発カード」、通称イエローカードでした。
名前や違反の内容が書かれるものの、その場でお金を払う必要はありません。
このカードを何度も受け取っても、直接的な罰則にはつながりにくかったことが、「自転車なら大丈夫」という空気を生んだ一因と考えられています。
