電動キックボードとはルールが違う、という誤解に注意
最近街で見かけるようになった電動キックボードのような乗り物、いわゆる特定小型原付と、自転車を混同している人もいるかもしれません。
これらは道路交通法上、自転車とは別の区分として扱われており、すでに信号無視などに対して、反則金の仕組みが導入されています。
つまり自転車の青切符は、後追いで同じような仕組みが整えられた形になります。
乗り物の種類によってルールの導入時期が違う、という点は、意外と知られていない部分です。
電動アシスト自転車は「自転車」として扱われる
一方で、ペダルをこぐ力を補助するタイプの電動アシスト自転車は、法律上、通常の自転車と同じ「車両」として扱われます。
そのため、今回の青切符の対象にもなります。
見た目や乗り心地は普通の自転車とほとんど変わらないため、意識しないまま違反をしてしまう可能性もありそうです。
「電動だから特別」ではなく、「自転車と同じルールが適用される」と考えておくのが安全です。
