信号無視だけじゃない、対象になる身近な違反
青切符の対象というと、信号無視を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし対象になる違反は、それだけではありません。
一時停止の標識を無視すること、車道の右側を走ること、いわゆる逆走もその一例です。
歩道を走ってはいけない場所を走ってしまうことも、対象になり得るとされています。
毎日の通勤や通学、買い物の道すがら、意外と誰もがやってしまいがちな行動が含まれている点が特徴です。
「近道のつもりが」逆走してしまうケース
たとえば、目的地の反対側の歩道を、車道を挟んで自転車で走ってしまうことがあります。
本人としては「少しの距離だから」「危なくないから」という感覚かもしれません。
しかしこれは通行区分違反、いわゆる逆走にあたる可能性があります。
特に交差点の近くでは、車を運転する側から見て、逆走してくる自転車は予測しづらく、事故につながりやすいともいわれています。
悪気のない「ちょっとした近道」が、違反として扱われる場面は少なくないようです。
