数字データ「微罪処分」で終わる事件は年間4万件以上
警察が扱う事件の中には、”微罪処分”と呼ばれる手続きで終わるものがあります。犯罪の内容が特に軽く、検察官があらかじめ指定した条件にあてはまる20歳以上の事件について、警察が検察に送らずに手続きを終えるものです。
令和6年版の犯罪白書によると、令和5年に微罪処分となった人は4万8,299人。刑法犯で検挙された人のうち、26.4%にあたります。
被害額がごくわずかで、反省している場合などには、この微罪処分で終わることも少なくありません。ただし、20歳未満の少年には微罪処分の制度は使われないため、中学生のケースでは書類送検という形になりました。
では、スマホの充電のような小さなケースで、実際に逮捕までいくことはあるのでしょうか。弁護士の見方を見てみます。
Q. 店でスマホを充電しただけで、実際に逮捕されることはある?
A. 弁護士の解説では、無断の充電で実際に逮捕や勾留にまで至るケースは多くない、という見方が一般的です。
福岡県弁護士会のコラムでも、被害額が少額であるため刑事事件にならないことも多いという趣旨の説明がされています。
一方で、被害届が受理されれば、たとえ被害額がわずかでも捜査の対象になり得るという指摘もあります。注意されたのに繰り返す、長時間居座って使い続けるといった場合は、それだけリスクが高まると考えられます。
つまり「ほとんどの場合は大ごとにならない」けれど、「罪にならないわけではない」というのが実際のところです。実は明治時代には、もっと小さな金額をめぐって、最高裁判所にあたる裁判所が判断を下したことがあります。
