お店のコンセントでスマホを充電するのは罪?知らないと危ない”電気”のルール

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1厘の葉たばこで争われた「一厘事件」

明治43年(1910年)10月11日、大審院(現在の最高裁判所にあたる)で、ある判決が言い渡されました。のちに「一厘事件」と呼ばれる裁判です。

当時、たばこは国の専売制度のもとにあり、栽培した葉たばこは国に納める決まりになっていました。ところが栃木県の農家の男性が、価格にしてわずか1厘(1円の1000分の1)相当の葉たばこを、納めずに自分で吸ってしまったのです。

一審は無罪、二審は罰金10円の有罪と判断が分かれましたが、最終的に大審院は、被害がきわめて小さく、特に悪質ともいえない行為を罰する必要はないとして、無罪を言い渡しました。

この判決は、”あまりに小さな違反は処罰に値しない”という考え方の出発点になったといわれています。では、1円の充電なら、この一厘事件と同じように罪にならないのでしょうか。

Q. じゃあ、1円の充電も「一厘事件」と同じで無罪になる?

A. 必ずしもそうとは言えません。一厘事件は、あくまで当時の個別の事情を踏まえた判断で、「1円以下なら罪にならない」というルールが決まったわけではないからです。

実際に、先ほどの大阪のマンションの事件では、被害額が2円50銭でも有罪判決が出ています。中学生のケースも、約1円相当で書類送検されました。

結局のところ、金額の小ささだけで”セーフ”になるわけではなく、どんな場所で、どんな使い方をしたかが問われるのです。

それにしても、形のない電気が、なぜ”盗める物”として扱われるようになったのか。その始まりは、一厘事件よりもさらに前、明治時代の横浜で起きた”電気泥棒”の騒動でした。

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この記事を書いた人

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