お店のコンセントでスマホを充電するのは罪?知らないと危ない”電気”のルール

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答え:刑法には「電気は、財物とみなす」と書かれている

お店のコンセントで無断でスマホを充電することは、窃盗罪にあたる可能性があります。その根拠となっているのが、刑法245条です。

刑法245条には、「この章の罪については、電気は、財物とみなす」と定められています。この「章」とは、窃盗罪や強盗罪を定めた章のことです。

つまり、電気は”物”ではないけれど、窃盗の罪を考えるときには”財物として扱う”と、法律ではっきり決められているのです。明治の裁判で争われた問題に、法律そのものが決着をつけた形です。

だからこそ、たった1円分の充電であっても、お店の許可なく電気を使えば、理屈の上では他人の財物を盗んだのと同じことになるのです。

数字データ「明治40年」から続く一文と、その罰則

刑法245条が定められたのは、現在の刑法が制定された明治40年(1907年)のことです。電気窃盗の裁判からわずか4年後、法律に”電気”の一文が書き加えられました。

それから100年以上がたった今も、この条文はほぼそのまま生き続けています。スマホもパソコンもなかった時代の一文が、今の私たちの”充電”にもそのままあてはまっているわけです。

そして窃盗罪の罰則は、「十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。2025年6月1日から、それまでの「懲役」は「拘禁刑」に変わっています。

もちろん、数分の充電で実際にこの重さの刑が科されることは考えにくいでしょう。それでも、法律の上では”電気を盗むこと”が、財布を盗むことと同じ条文で扱われているのです。

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この記事を書いた人

Best For Youのサイト運営を担う管理局です。普段は裏方としてサイトの品質管理や情報の正確性チェックを行っていますが、気になるテーマに出会ったときは自らも筆を執り、記事としてお届けすることがあります。