お店のコンセントでスマホを充電するのは罪?知らないと危ない”電気”のルール

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そもそも法律でいう「盗む」とは、どういうことか

刑法235条では、窃盗罪について「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。

ここでポイントになるのが「財物」という言葉です。窃盗罪が成立するためには、盗まれたものが「他人の財物」である必要があります。

財布やスマホ、お店の商品などは、もちろん財物にあたります。では、形のない電気は、この「財物」にあたるのでしょうか。

ここで、法律の世界ではちょっとした”矛盾”が生まれます。日本の法律には、「物」とは何かを定義した条文があるのです。

Q. 電気は、法律上の「物」にあたるの?

A. 民法85条には、「この法律において『物』とは、有体物をいう」と定められています。有体物とは、空間の一部を占める、形のあるもののことです。

この定義に照らすと、目に見えず、形もない電気は、少なくとも民法でいう「物」にはあたらないことになります。

先ほどのWi-Fiの電波も同じで、形のあるものではありません。実際、通信や電波は、窃盗罪でいう「財物」にはあたらないとする解説もあります。

それなのに、なぜ電気の無断充電だけは”窃盗”の疑いで書類送検されたり、有罪判決を受けたりしているのか。その答えに近づく前に、こうした小さな事件が実際にどう扱われているのかも見ておきましょう。

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この記事を書いた人

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