お店のコンセントでスマホを充電するのは罪?知らないと危ない”電気”のルール

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同じ頃のドイツでは「電気は物ではない」と判断された

日本の大審院が判決を出す少し前の1899年、ドイツの最高裁判所にあたる帝国裁判所は、電気はドイツ刑法でいう「物」にはあたらない、という判断を示したとされています。

つまりドイツでは、勝手に電気を使っても、物を盗む窃盗罪としては罰することができない、という結論になったのです。

そこでドイツでは、窃盗罪とは別に、電気を不正に奪う行為を罰する独自の条文が設けられました。現在のドイツ刑法にも、電気の不正な奪取を罰する規定が、窃盗罪とは独立した条文として置かれています。

裁判所の解釈で”電気は盗める”とした日本と、法律に新しい条文を作って対応したドイツ。ところが日本でも、このあと法律そのものに手が加えられることになります。

ここまでのヒントを整理すると

ここまでの内容をあらためて振り返ってみます。まず、スマホの充電にかかる電気代は、満充電でも1円に届かないほどわずかでした。

それでも、約1円の充電で中学生が書類送検され、2円50銭の電気で有罪判決が出たケースもありました。金額の小ささは、”セーフ”の理由にはならないということです。

さらに、法律の上では「物」とは形のある有体物とされ、電気はそこに含まれません。Wi-Fiの電波も、罪にならなかったケースがありました。にもかかわらず、明治の大審院は「電気は盗める」と判断していました。

この明治の裁判のあと、日本の法律そのものに、電気をめぐる”ある一文”が書き加えられることになります。それこそが、今回の疑問に対する答えです。

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この記事を書いた人

Best For Youのサイト運営を担う管理局です。普段は裏方としてサイトの品質管理や情報の正確性チェックを行っていますが、気になるテーマに出会ったときは自らも筆を執り、記事としてお届けすることがあります。