期限が3か月を超えると、「年月」だけの表示でOKに
缶詰やお菓子、飲み物などのパッケージを見ると、「賞味期限 2027.04」のように、日付がなく年と月だけが書かれていることがあります。
食品表示基準では、製造から賞味期限までの期間が3か月を超える食品については、年月日の代わりに年月で表示してもよいとされています。
日持ちする食品であれば、1日単位で期限を気にする必要はほとんどありません。年月表示にすることで、管理がしやすくなり、物流の効率化や食品ロスの削減にもつながると期待されています。
ところが、この年月表示にはちょっとした決まりがあります。その決まりによって、表示される期限は、検査で割り出した日付よりも”さらに手前”になることがあるのです。
年月表示では、期限が”前の月”になるルール
消費者庁のガイドラインでは、年月表示の具体例が示されています。品質が保たれる期間が100日の食品を、4月10日に製造した場合、賞味期限は7月18日になります。
ところが、これを年月で表示する場合、「7月」とは書けません。期限の日付が月の途中にあるときは、その前の月の年月で表示することになっているからです。この例では、表示される賞味期限は「6月」になります。
つまり、本当は7月18日までおいしく食べられる食品でも、パッケージには「6月」と書かれることになるわけです。消費者がその食品を「6月中に食べなければ」と考えれば、実際の期限より半月以上早く手放してしまうことになります。
年月表示だけでも、こうした”短めになる仕組み”があります。そして、期限の日付をめぐっては、お店の側にも独特の決まりごとが存在しています。
