賞味期限は”わざと短め”に決められていた?知らないと損する期限のルール

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期限が3か月を超えると、「年月」だけの表示でOKに

缶詰やお菓子、飲み物などのパッケージを見ると、「賞味期限 2027.04」のように、日付がなく年と月だけが書かれていることがあります。

食品表示基準では、製造から賞味期限までの期間が3か月を超える食品については、年月日の代わりに年月で表示してもよいとされています。

日持ちする食品であれば、1日単位で期限を気にする必要はほとんどありません。年月表示にすることで、管理がしやすくなり、物流の効率化や食品ロスの削減にもつながると期待されています。

ところが、この年月表示にはちょっとした決まりがあります。その決まりによって、表示される期限は、検査で割り出した日付よりも”さらに手前”になることがあるのです。

年月表示では、期限が”前の月”になるルール

消費者庁のガイドラインでは、年月表示の具体例が示されています。品質が保たれる期間が100日の食品を、4月10日に製造した場合、賞味期限は7月18日になります。

ところが、これを年月で表示する場合、「7月」とは書けません。期限の日付が月の途中にあるときは、その前の月の年月で表示することになっているからです。この例では、表示される賞味期限は「6月」になります。

つまり、本当は7月18日までおいしく食べられる食品でも、パッケージには「6月」と書かれることになるわけです。消費者がその食品を「6月中に食べなければ」と考えれば、実際の期限より半月以上早く手放してしまうことになります。

年月表示だけでも、こうした”短めになる仕組み”があります。そして、期限の日付をめぐっては、お店の側にも独特の決まりごとが存在しています。

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この記事を書いた人

Best For Youのサイト運営を担う管理局です。普段は裏方としてサイトの品質管理や情報の正確性チェックを行っていますが、気になるテーマに出会ったときは自らも筆を執り、記事としてお届けすることがあります。