1万円札で1円の買い物はOK?小銭とは違う”お札”のルール

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一度受け取ったら、お店にはお釣りを渡す義務がある

では、お店が1万円札を受け取ったあとで「やっぱりお釣りがない」と言われた場合はどうなるのでしょうか。

タクシーの運賃をめぐる弁護士ドットコムニュースの解説では、乗客が1万円札を渡した時点で、乗客は運賃の支払い義務を果たしているとされています。そのうえで、運転手側にはお釣りを準備して乗客に渡す義務がある、と説明されています。

さらに、お釣りを渡さずにそのままにすれば、本来受け取るべきでないお金を受け取ったことになり、それを返す義務(不当利得の返還義務)が生じる、とも指摘されています。

つまり、断れるのは”受け取る前”まで。受け取ったあとに「お釣りがないから返さない」ということは、基本的に通らないということです。

Q. 「1万円札お断り」と書いてあるお店では?

A. お店が事前に「1万円札はご遠慮ください」「高額紙幣は使えません」などと示している場合は、その条件に従うことになると考えられます。

法律事務所の解説では、どんなお金で支払うかは当事者同士で合意できる、とされています。「当店では現金は扱っておりません」というキャッシュレス専門のお店が合法なのも、同じ理屈です。

別の弁護士の解説でも、支払いに使うお札の種類について事前に合意があれば、それに従うことになるという趣旨の説明がされています。

バスや自販機が1万円札を受け付けないのも、まさにこの「事前に条件を示している」ケースにあたります。反対に、何の条件も示されていなければ、お札での支払いは原則として断れません。

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この記事を書いた人

Best For Youのサイト運営を担う管理局です。普段は裏方としてサイトの品質管理や情報の正確性チェックを行っていますが、気になるテーマに出会ったときは自らも筆を執り、記事としてお届けすることがあります。