お金の”お墨付き”を表す「法貨」という言葉
硬貨のルールにもあった「法貨」という言葉。これは、法律によって支払いの手段として認められたお金のことを指します。
弁護士ドットコムニュースで解説した弁護士は、法貨に与えられている「強制通用力」について、国から”支払いの手段として使ってよい”というお墨付きが与えられていることだ、と説明しています。
つまり、法貨で支払おうとする相手に対して、受け取る側は原則としてそれを拒むことができません。硬貨の場合は、その強制通用力が「20枚まで」に限られているわけです。
では、お札に与えられている強制通用力には、どんな範囲が定められているのでしょうか。それこそが、今回の疑問の核心です。
Q. 受け取りを拒んだら、拒んだ側はどうなるの?
A. 法律事務所の解説では、強制通用力のあるお金での支払いを受け取る側が拒んだ場合、民法413条の「受領遅滞」という状態になる、と説明されています。
受領遅滞とは、簡単にいえば、お金を払う側はきちんと払おうとしたのに、受け取る側が受け取らなかった、という状態のことです。この場合、払う側が”払わなかった”責任を負うことは基本的にありません。
つまり、法貨で支払おうとしたのに断られた場合、責められるのは断った側だ、ということになります。
ただし、ここには大事な前提があります。それは、すでに”払わなければいけない約束”ができているかどうか、という点です。この前提をめぐって、ある有名なイベントでの”1万円札問題”が話題になったことがあります。
