専門家がまず確認するのは「何年前か」だけではない
弁護士による一般的な解説では、慰謝料請求の相談では、事実関係と証拠を時系列で整理することが重視されています。同じ「10年前の浮気」でも、10年前から知っていたのか、最近初めて知ったのか、途中で離婚したのかで問題が変わるからです。年数だけでは判断できないというわけです。
また、慰謝料は「請求できるか」と「いくらか」が別問題です。時効にかからないとしても、婚姻期間や浮気の内容、回数、離婚に至ったかなど、さまざまな事情が考慮されます。だからこそ、ネットで見た金額だけで自分のケースを決めつけないほうがよいでしょう。
相談するときは、「浮気はいつ」「知ったのはいつ」「相手は誰」「離婚した日はいつ」「証拠は何がある」を簡単にまとめると伝わりやすくなります。時系列を1枚にして持っていくと、話を始めやすくなります。
浮気の慰謝料は、数字だけで決めつけない
最後に整理すると、不貞行為そのものについては、民法724条に基づき、知った時から3年と不法行為から20年という二つの期間が基本です。離婚に伴う慰謝料を元配偶者に求める場合は、法テラスの案内では離婚成立から3年が目安です。
ただし、「3年なら全員同じ」「20年なら必ず請求できる」と単純化することはできません。誰に請求するのか、いつ何を知ったのか、夫婦関係がどうだったのか、離婚に至ったのかなどで判断が変わります。浮気相手への「離婚に伴う慰謝料」には、最高裁判所の判例上、特別な事情が必要とされています。
もし昔の浮気が気になっているなら、まず日付と証拠を残すことです。「浮気の日・知った日・相手を知った日・離婚の日」を書き出すだけでも、状況を整理する助けになります。次に何をするかは、その4行を見てから決めても遅くありません。
