不貞行為の慰謝料は「3年」と「20年」が基本
民法第724条では、不法行為による損害賠償請求について、損害と加害者を知った時から3年間行使しないと時効で消滅すると定めています。さらに、不法行為の時から20年間行使しない場合も同様です。浮気の慰謝料も、一般にこのルールを基準に考えます。
不貞相手への慰謝料では、実務上「不貞の事実」と「相手が誰なのか」を知った時が、3年の起点として問題になります。一方で、相手を知らなかったとしても、20年という別の期間があります。法務省が示す民法第724条では、この二つの期間が並んでいます。
たとえば、浮気が2022年に発覚し、相手も特定できた場合、3年という期間は大きな節目になります。反対に、ずっと知らなかったとしても20年という長い区切りがあります。つまり、見るべき数字は一つではありません。次に気になるのが、「知った時」とは、具体的にどの日なのかという点です。
「知った時」は、怪しいと思った日とは限らない
「知った時」は、単に「なんとなく怪しい」と思った日を指すとは限りません。民法第724条が基準にするのは、損害と加害者を知った時です。不貞相手への請求では、浮気の事実だけでなく、相手が誰なのかを把握した時期が問題になります。
たとえば、配偶者が特定の人と頻繁に会っていることは分かっていても、その人が浮気相手だと断定できない場合があります。その後、メッセージや写真などから関係が明らかになり、相手を特定できたなら、どの時点で必要な情報を知ったのかが問題になります。
だからこそ、証拠を見つけた時は「内容」だけでなく「いつ見つけたか」も残しておくと安心です。発見のきっかけと、その日に分かったことをメモするだけでも役立ちます。そして、離婚した場合には、もう一つ別の「3年」が登場します。
