浮気の慰謝料請求、「いつまで」できる?知らないと損する期限

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不貞行為の慰謝料は「3年」と「20年」が基本

民法第724条では、不法行為による損害賠償請求について、損害と加害者を知った時から3年間行使しないと時効で消滅すると定めています。さらに、不法行為の時から20年間行使しない場合も同様です。浮気の慰謝料も、一般にこのルールを基準に考えます。

不貞相手への慰謝料では、実務上「不貞の事実」と「相手が誰なのか」を知った時が、3年の起点として問題になります。一方で、相手を知らなかったとしても、20年という別の期間があります。法務省が示す民法第724条では、この二つの期間が並んでいます。

たとえば、浮気が2022年に発覚し、相手も特定できた場合、3年という期間は大きな節目になります。反対に、ずっと知らなかったとしても20年という長い区切りがあります。つまり、見るべき数字は一つではありません。次に気になるのが、「知った時」とは、具体的にどの日なのかという点です。

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「知った時」は、怪しいと思った日とは限らない

「知った時」は、単に「なんとなく怪しい」と思った日を指すとは限りません。民法第724条が基準にするのは、損害と加害者を知った時です。不貞相手への請求では、浮気の事実だけでなく、相手が誰なのかを把握した時期が問題になります。

たとえば、配偶者が特定の人と頻繁に会っていることは分かっていても、その人が浮気相手だと断定できない場合があります。その後、メッセージや写真などから関係が明らかになり、相手を特定できたなら、どの時点で必要な情報を知ったのかが問題になります。

だからこそ、証拠を見つけた時は「内容」だけでなく「いつ見つけたか」も残しておくと安心です。発見のきっかけと、その日に分かったことをメモするだけでも役立ちます。そして、離婚した場合には、もう一つ別の「3年」が登場します。

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この記事を書いた人

「知ってよかった。誰かに話したくなる。」を合言葉に、暮らし・歴史・言葉・お金・身体・食べ物など、身近だけど意外と知らない雑学を日々調査してお届けしているBest For Youの編集チームです。難しいテーマもわかりやすく、読み終わった後につい誰かに話したくなるような記事づくりを心がけています。