離婚に伴う慰謝料は「離婚成立から3年」が目安
離婚に伴う慰謝料について、法テラスは離婚が成立した時から3年以内であれば請求できると案内しています。これは、相手の有責な行為によって離婚せざるを得なくなったことによる精神的な苦痛を対象とする慰謝料です。
ここで大切なのは、浮気そのものへの慰謝料と、浮気が原因で離婚したことへの慰謝料を区別することです。最高裁判所も、2019年の判決で、この二つは別のものとして扱っています。同じ「慰謝料」でも、理由が違えば扱いが変わるのです。
そのため、「浮気を知ってから3年」と「離婚してから3年」は、どんな場合でも同じ意味になるわけではありません。請求する相手や請求の内容によって、確認すべき期間が違います。数字だけを覚えるより、何についての慰謝料なのかを先に確認するほうが安全です。
配偶者と浮気相手、どちらに請求できる?
慰謝料の相手としては、浮気をした配偶者がまず考えられます。加えて、浮気相手も請求の相手になり得ます。一般に、不貞行為によって夫婦の平穏な生活を侵害した場合、浮気相手にも責任が生じることがあります。ただし、条件は同じではありません。
浮気相手については、相手が既婚者だと知っていたか、注意すれば知ることができたかなどの事情が問題になります。また、夫婦関係がその時点ですでに破綻していた場合には、第三者の責任が否定されることがあります。最高裁判所は1996年の判決で、この点を示しています。
さらに、2019年の最高裁判決では、浮気相手に対する「離婚に伴う慰謝料」について、単に不貞行為があっただけでは足りず、離婚させることを意図した不当な干渉など、特別な事情が必要とされました。配偶者への請求と、浮気相手への請求は別物と考えるのが安全です。
