2026年から「5年」になった制度もある
2026年4月1日以降、離婚後の財産分与の家庭裁判所への申立て期間は5年になりました。裁判所の案内では、同日より前に離婚した場合は原則として2年です。最近、離婚に関する記事で「5年」という数字を見かけるのは、この制度変更も理由の一つです。
ただし、これは財産分与の話です。慰謝料とは目的も仕組みも違います。財産分与は、結婚中に夫婦が協力して築いた財産を分ける制度です。一方、慰謝料は精神的な苦痛に対する損害賠償です。「離婚後5年」は慰謝料の一律の期限ではありません。
数字だけを見ると混乱しやすいので、「5年は財産分与」「3年は慰謝料の場面で出てくる」と分けて覚えると整理しやすくなります。制度名まで一緒にメモするのがおすすめです。
期限が近いと感じたら、最初に日付を整理する
「もしかすると期限が近いかもしれない」と感じたら、最初から相手への連絡を考える必要はありません。まず、浮気の時期、知った時期、相手を特定した時期、離婚した日をメモします。4つの日付を並べるだけでも、自分の状況がかなり見えやすくなります。
次に、証拠の保存状態を確認します。写真なら元データ、メッセージなら前後を含む画面、領収書なら原本や画像など、後から説明できる形で残します。古いスマートフォンにしかない情報があるなら、機種変更の前に保存を考えておくと安心です。
期限が迫っている可能性があるなら、早めに弁護士などへ相談するのが無難です。時効は、相手に一度連絡しただけで一律に解決するものではありません。請求方法や時効に関する事情によって扱いが変わるため、急いで一人で判断しないことが大切です。
