証拠は「4種類」に分けると整理しやすい
慰謝料を請求する場合、「本当に不貞行為があったのか」を裏付けることが大切です。弁護士による解説でよく挙げられるのは、写真や動画、LINE・メールなどのやり取り、不貞を認める発言の録音、調査会社の報告書です。証拠の内容によって強さは変わります。
たとえば、二人で食事をしている写真だけでは、肉体関係まで分からないことがあります。一方、ラブホテルへの出入りを示す写真や、肉体関係をうかがわせる具体的なメッセージは、より強い材料になり得ます。ホテルや旅行の領収書、クレジットカードの明細なども、他の証拠と組み合わせて使われることがあります。
ただし、証拠を集めるために無理な行動をする必要はありません。不正アクセスや盗聴などは、別の問題につながるおそれがあります。今ある記録を改変せず、そのまま保存するほうが安全です。
「決定打1枚」より、時系列でつながる記録
不貞の証拠は、映画のような決定的な1枚だけが必要とは限りません。複数の情報から不貞行為を推認できるかが問題になります。たとえば、ある夜のメッセージ、ホテルの領収書、翌日の行動記録などが同じ日付でつながれば、一つ一つが小さな記録でも全体像が見えやすくなります。
証拠を並べるときは、量を増やすより「いつ・誰と・どこで・何があったか」が分かる形にすると整理しやすくなります。スクリーンショットは日時や前後の会話も残すと、切り取った一部分より状況を説明しやすくなります。
写真なら元データ、メッセージなら前後を含む画面など、後から確認できる状態で保管します。時効を考える時も、証拠を考える時も「日付」が重要です。では、2026年に変わった離婚後の「5年」と、慰謝料の「3年」は何が違うのでしょうか。
